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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しな
い。


6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、50点を所定点
数に加算する。

G007
G008

G009

けんしよう

腱 鞘 内注射

42点

骨髄内注射


胸骨

80点



その他

90点

くう

脳脊髄腔注射


脳室

300点



後頭下

220点



腰椎

160点



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に
加算する。

G010

くう

関節腔内注射

80点

のうせん

G010-2

滑液嚢穿 刺後の注入

100点

G011

気管内注入

100点

G012

結膜下注射

42点

G012-2

自家血清の眼球注射

27点

G013

角膜内注射

35点

G014

球後注射

80点
のう

G015

テノン氏嚢内注射

80点

G016

硝子体内注射

600点


G017
G018

未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

えき か

腋窩多汗症注射(片側につき)

200点

外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)
第2款

1,500点

無菌製剤処理料

区分
G020

無菌製剤処理料


無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)


閉鎖式接続器具を使用した場合

180点



イ以外の場合

45点



無菌製剤処理料2(1以外のもの)

40点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗
悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、
くう

中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射又は脳脊髄腔注射を行う際に、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌
製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定
する。
第2節

薬剤料

区分
G100

薬剤


薬価が1回分使用量につき15円以下である場合



薬価が1回分使用量につき15円を超える場合

1点
薬価から15円を控除した額を10円

で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数
注1

特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ
て入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における
当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の


疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当