診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (214 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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い。
3
6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、50点を所定点
数に加算する。
G007
G008
G009
けんしよう
腱 鞘 内注射
42点
骨髄内注射
1
胸骨
80点
2
その他
90点
くう
脳脊髄腔注射
1
脳室
300点
2
後頭下
220点
3
腰椎
160点
注
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に
加算する。
G010
くう
関節腔内注射
80点
のうせん
G010-2
滑液嚢穿 刺後の注入
100点
G011
気管内注入
100点
G012
結膜下注射
42点
G012-2
自家血清の眼球注射
27点
G013
角膜内注射
35点
G014
球後注射
80点
のう
G015
テノン氏嚢内注射
80点
G016
硝子体内注射
600点
注
G017
G018
未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
えき か
腋窩多汗症注射(片側につき)
200点
外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)
第2款
1,500点
無菌製剤処理料
区分
G020
無菌製剤処理料
1
無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
イ
閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ
イ以外の場合
45点
2
無菌製剤処理料2(1以外のもの)
40点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗
悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、
くう
中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射又は脳脊髄腔注射を行う際に、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌
製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定
する。
第2節
薬剤料
区分
G100
薬剤
1
薬価が1回分使用量につき15円以下である場合
2
薬価が1回分使用量につき15円を超える場合
1点
薬価から15円を控除した額を10円
で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数
注1
特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ
て入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における
当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の
り
疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当