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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

7日以内の期間

14,406点

(2)

8日以上60日以内の期間

13,028点

特定集中治療室管理料3


7日以内の期間

9,890点



8日以上の期間

8,307点



特定集中治療室管理料4




特定集中治療室管理料
(1)

7日以内の期間

9,890点

(2)

8日以上の期間

8,307点



広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1)

7日以内の期間

9,890点

(2)

8日以上60日以内の期間

8,507点

特定集中治療室管理料5


7日以内の期間

8,890点



8日以上の期間

7,307点



特定集中治療室管理料6




注1

特定集中治療室管理料
(1)

7日以内の期間

8,890点

(2)

8日以上の期間

7,307点

広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1)

7日以内の期間

8,890点

(2)

8日以上60日以内の期間

7,507点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた
場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定
める区分(特定集中治療室管理料2、4及び6に限る。)に従い、14日(別に厚
生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2、4及び6に係る届出
を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は
体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行っ
たものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療
室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。





7日以内の期間

2,000点



8日以上14日以内の期間

1,500点

第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとす
る。


入院基本料



入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加
算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域
加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対
策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充
じよくそう

とう

実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チー
ム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ
及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾
患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)