診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (260 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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25平方センチメートル未満
3,520点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,270点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
9,000点
4
200平方センチメートル以上
25,820点
けい
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す
る。
K014
皮膚移植術(生体・培養)
注1
6,110点
2
生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の
費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
K014-2
K015
皮膚移植術(死体)
1
200平方センチメートル未満
8,000点
2
200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
16,000点
3
500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満
32,000点
4
1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
80,000点
5
3,000平方センチメートル以上
96,000点
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1
25平方センチメートル未満
5,180点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
13,720点
3
100平方センチメートル以上
22,310点
K016
動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
K017
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
1
乳房再建術の場合
100,670点
2
その他の場合
105,800点
K018
削除
K019
複合組織移植術
K019-2
19,420点
自家脂肪注入
1
50mL未満
22,900点
2
50mL以上100mL未満
30,530点
3
100mL以上
38,160点
K020
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
K021
粘膜移植術
K021-2
K022
41,120点
131,310点
1
4平方センチメートル未満
6,510点
2
4平方センチメートル以上
7,820点
粘膜弁手術
1
4平方センチメートル未満
13,190点
2
4平方センチメートル以上
13,460点
組織拡張器による再建手術(一連につき)
K022-2
1
乳房(再建手術)の場合
18,460点
2
その他の場合
19,400点
象皮病根治手術
1
2
K022-3
たい
大腿
27,380点
たい
下腿
23,400点
のう
慢性膿皮症手術
1
2
単純なもの
4,820点
複雑なもの
8,320点
第2款
筋骨格系・四肢・体幹
区分
けん
けんしよう
(筋膜、筋、腱、腱 鞘 )
K023
筋膜切離術、筋膜切開術
940点