診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (337 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ハ
23,000点
4
その他の場合
19,000点
放射性粒子照射(本数に関係なく)
注1
8,000点
疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2
使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数
を加算する。
3
使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数
を加算する。
がん
4
前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用し
た線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合に
おいて、注6の加算は算定できない。
5
食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、
食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それ
ぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。
6
使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算す
る。
7
使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算す
る。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像
誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合に
は、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算す
る。
M005
血液照射
110点
第2節
特定保険医療材料料
区分
M200
特定保険医療材料
注
第13部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
病理診断
通則
1
病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
せん
ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第2節並
びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号によ
り算定した点数及び第3部第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3
病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定
保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第6節の
所定点数を合算した点数により算定する。
4
第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特殊なものの費用は、第1節又は第
2節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定
する。
5
対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る
点数とする。
6
保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機
関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合に
おける病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大
臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断料については、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関間において行うときに限り算定する。
7
保険医療機関間のデジタル病理画像(病理標本に係るデジタル画像のことをいう。以下この
表において同じ。)の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察