診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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臣が定めるものに対して、治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、当
該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保
険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情
報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合
に、3月に1回に限り算定する。
B005-12
こころの連携指導料(Ⅰ)
注
350点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会から
の孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精
神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断され
たものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神
ぼう
科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書に
よる提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、
患者1人につき月1回に限り算定する。
B005-13
こころの連携指導料(Ⅱ)
注
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、区分番号B0
05-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介された
ものに対して、精神科又は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導
を行い、当該患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係る
診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して
1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。
B005-14
プログラム医療機器等指導管理料
注1
90点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等
(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機
器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。
2
プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管
理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
B006
救急救命管理料
注1
500点
患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行っ
た場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
2
B006-2
B006-3
救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
削除
退院時リハビリテーション指導料
注
300点
患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作
能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等につい
て必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、同一日に、区分番号B
005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に
算定できない。
B007
退院前訪問指導料
注1
580点
入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、
当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合
に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場
合は、2回)に限り算定する。
2
B007-2
注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
退院後訪問指導料
注1
580点
当該保険医療機関が、保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定める状態
の患者の地域における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、患家