診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (84 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注1から注6までの規定にかかわらず、保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出た病棟に入院している患者(注7の規定により地方厚生局長等に届け出た病室
に入院する者を除く。)であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者につい
ては、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
A318
地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
注1
1,557点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
入院している患者について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入
院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入
院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。
2
当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に
非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、
当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型
抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患
者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に
ついてのみ加算する。
4
イ
重症者加算1
60点
ロ
重症者加算2
30点
診療に係る費用(注2及び注3本文に規定する加算、第2節に規定する臨床研
修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1
補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感
染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、医療安全対策加算、感染
対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加
算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2
章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第
8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号
I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)、第14部その他並びに
除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料に含ま
れるものとする。
A319
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,229点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点)
注1
主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)
が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大
臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病
棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定め
る日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当
該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病
棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
2
診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号
B001の10に掲げる入院栄養食事指導料及び区分番号B011- 6に掲げる
栄養情報連携料、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生
労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、
医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別
加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告
書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症
ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、区分番号J038に掲