診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (160 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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C165
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1
ASVを使用した場合
3,750点
2
CPAPを使用した場合
960点
注
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧
呼吸療法用治療器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算
する。
C166
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
注
2,500点
次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザ
ブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ
悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者
ロ
悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患
者
ハ
イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患
の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者
C167
とう
疼痛等管理用送信器加算
注
600点
とう
疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込
とう
んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中
とう
の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C168
携帯型精密輸液ポンプ加算
注
10,000点
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポ
ンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C168-2
携帯型精密ネブライザ加算
注
3,200点
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブラ
イザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C169
気管切開患者用人工鼻加算
注
1,500点
気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C170
たん
排痰補助装置加算
注
1,829点
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排
たん
痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C171
在宅酸素療法材料加算
1
チアノーゼ型先天性心疾患の場合
780点
2
その他の場合
100点
注
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機
器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C171-2
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
注
100点
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法
に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C171-3
在宅ハイフローセラピー材料加算
注
100点
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療
法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C172
こう
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
注
2,400点
こう
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己
洗腸用材料を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C173
横隔神経電気刺激装置加算
注
600点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼
吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。
C174
在宅ハイフローセラピー装置加算