診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (256 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合は、4,000点を当該手術の所定点数
に加算する。
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メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県
知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHB
e抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、区分番号L008
に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、区分番号L002に掲げる硬膜外
麻酔又は区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、1,000点を所定点数に
加算する。
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緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間
以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-5までに掲げるものを
除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に
加算した点数により算定する。
イ
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において行われる場合
(1)
休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2)
時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3)
深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4)
(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のた
だし書に規定する時間である手術を行った場合
ロ
所定点数の100分の80に相当する点数
イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1)
休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2)
時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
(3)
深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4)
(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のた
だし書に規定する時間である手術を行った場合
13
所定点数の100分の40に相当する点数
対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料
に係る点数とする。
14
同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる
手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁
術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合
組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と他の手術とを同
たい
たい
時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若しくは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と
骨盤骨切り術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場合、喉頭気管分離術と
さつ
さく
血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴うものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と
第10部第1節第8款に掲げる手術を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定
する。また、別に厚生労働大臣が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す
る。
15
手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を中途で中絶しな
ければならない場合においては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区分の所
定点数により算定する。
16
区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる
場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
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くう
歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を
くう
実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する。
18
区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K504-2、K513の3及び4、
K513-2、K514-2の2及び3、K529-2、K529-3、K554-2、K5