診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (90 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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特掲診療料
第1部
医学管理等
通則
1
医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2
医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特
定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点
数を合算した点数により算定する。
3
組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲
げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月
1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈
する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる医学管理料等の
うち次に掲げるものを算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20
点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、
区分番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012に掲げる
精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別
に算定できない。
4
イ
小児科外来診療料
ロ
外来リハビリテーション診療料
ハ
外来放射線照射診療料
ニ
地域包括診療料
ホ
認知症地域包括診療料
ヘ
小児かかりつけ診療料
ト
外来腫瘍化学療法診療料
チ
救急救命管理料
リ
退院後訪問指導料
感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及
び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数
に加算する。
5
感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及
び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外
来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を
更に所定点数に加算する。
6
抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲
げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算を算
定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
第1節
医学管理料等
区分
B000
特定疾患療養管理料
1
診療所の場合
225点
2
許可病床数が100床未満の病院の場合
147点
3
許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合
87点
注1
別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき
療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初
診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。