診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (115 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導
料(Ⅰ)、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算
定できない。
B005
退院時共同指導料2
注1
400点
保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師
等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福
祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養
上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の
指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問
看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該
患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。た
だし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院して
いる保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若し
くは当該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指
示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、
共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。
2
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機
関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただ
し、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。
3
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療
養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその
指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護
師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護
支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同
じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成
24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談
支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条
第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上
と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数
に加算する。
4
注1の規定にかかわらず、区分番号A246に掲げる入退院支援加算を算定す
る患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退
院基準、退院後に必要とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計
画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養
担当医療機関と共有した場合に限り算定する。
5
B005-1-2
注
区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は別に算定できない。
介護支援等連携指導料
400点
当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医
師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共
同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉
サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説
明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、
同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専
門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
B005-1-3
注
介護保険リハビリテーション移行支援料
500点
入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注5、区分番号H001-2の注