診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (225 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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病患者に対して、経頭蓋治療用磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定す
る。
I001
入院精神療法(1回につき)
1
入院精神療法(Ⅰ)
2
入院精神療法(Ⅱ)
400点
イ
入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合
150点
ロ
入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合
80点
注1
1については、入院中の患者について、精神保健指定医が30分以上入院精神療
法を行った場合に、入院の日から起算して3月を限度として週3回に限り算定す
る。
2
2については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期
間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行わ
れる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者で
ある患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にか
かわらず週2回に限り算定する。
I002
通院・在宅精神療法(1回につき)
1
通院精神療法
イ
精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患
者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に
基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとさ
れている保険医療機関の精神科の医師が行った場合
ロ
660点
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行っ
た場合
ハ
(1)
精神保健指定医による場合
600点
(2)
(1)以外の場合
550点
イ及びロ以外の場合
(1)
(2)
2
30分以上の場合
①
精神保健指定医による場合
410点
②
①以外の場合
390点
30分未満の場合
①
精神保健指定医による場合
315点
②
①以外の場合
290点
在宅精神療法
イ
精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患
者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に
基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとさ
れている保険医療機関の精神科の医師が行った場合
ロ
660点
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行っ
た場合
ハ
(1)
精神保健指定医による場合
640点
(2)
(1)以外の場合
600点
イ及びロ以外の場合
(1)
(2)
(3)
60分以上の場合
①
精神保健指定医による場合
590点
②
①以外の場合
540点
30分以上60分未満の場合
①
精神保健指定医による場合
410点
②
①以外の場合
390点
30分未満の場合
①
精神保健指定医による場合
315点