診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (180 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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生化学的検査(Ⅰ)判断料
144点
5
生化学的検査(Ⅱ)判断料
144点
6
免疫学的検査判断料
144点
7
微生物学的検査判断料
150点
注1
検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1
回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体
ふん
検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染
色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判
断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2
注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量
ふん
検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査
判断料は算定しない。
3
区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区
分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD00
6-30までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するもの
ふん
とし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
4
検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合に
は、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算
(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回
に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管
理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しな
い。
5
イ
検体検査管理加算(Ⅰ)
40点
ロ
検体検査管理加算(Ⅱ)
100点
ハ
検体検査管理加算(Ⅲ)
300点
ニ
検体検査管理加算(Ⅳ)
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又
は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を
所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に
掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子
検査、区分番号D006-26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号D006
-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝
性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリン
グ検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カ
ウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につ
き月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセ
リング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセ
リング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算
定する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプ
ロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝
カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者
1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
8
区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門
の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算