診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (114 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月又はそ
の翌月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精
神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、
50点を所定点数に加算する。
4
注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所
定点数に含まれるものとする。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、療養・就労両立支援指導料を算定すべき医学
管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それ
ぞれ696点又は348点を算定する。
B002
開放型病院共同指導料(Ⅰ)
注1
350点
診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下
この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開
放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、
患者1人1日につき1回算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C
001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅
患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B003
開放型病院共同指導料(Ⅱ)
注
220点
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開
放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要
な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
B004
退院時共同指導料1
1
在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主た
る責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)
の場合
2
1以外の場合
注1
1,500点
900点
保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅
療養を担う保険医療機関(以下この区分番号、区分番号B005及び区分番号B
015において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の
指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番
号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退
院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又
は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しく
は社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院
中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。ただ
し、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関
の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保
険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2
回に限り算定できる。
2
注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要す
る状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。