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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内
に限り算定する。

(皮膚科処置)
J053

こう

皮膚科軟膏処置


100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

55点



500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

85点



3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満

155点



6,000平方センチメートル以上

270点

注1

100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できな
い。



区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患
こう

者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054

皮膚科光線療法(1日につき)


赤外線又は紫外線療法


45点



入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下

のもの)


150点

中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの)
340点

J054-2

皮膚レーザー照射療法(一連につき)


色素レーザー照射療法


2,712点

照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又は
その端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。
ただし、8,500点の加算を限度とする。



Qスイッチ付レーザー照射療法


4平方センチメートル未満

2,000点



4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満

2,370点



16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満

2,900点



64平方センチメートル以上

3,950点



3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算と
して、2,200点を所定点数に加算する。

J055

しやく

いぼ焼 灼 法

J055-2
J055-3
J056

J057



3箇所以下

210点



4箇所以上

260点

イオントフォレーゼ
さい

臍肉芽腫切除術

220点
220点

いぼ等冷凍凝固法


3箇所以下

210点



4箇所以上

270点

軟属腫摘除


10箇所未満

120点



10箇所以上30箇所未満

220点

30箇所以上

350点


J057-2
J057-3

ぽう

面皰圧出法
べん ち

鶏眼・胼胝処置


J057-4

49点
170点

月2回に限り算定する。

はい

稗粒腫摘除


10箇所未満

74点



10箇所以上

148点

(泌尿器科処置)
J058

ぼうこうせん

膀胱穿 刺

80点