診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (248 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内
に限り算定する。
(皮膚科処置)
J053
こう
皮膚科軟膏処置
1
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
55点
2
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
85点
3
3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
155点
4
6,000平方センチメートル以上
270点
注1
100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できな
い。
2
区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患
こう
者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054
皮膚科光線療法(1日につき)
1
赤外線又は紫外線療法
注
45点
2
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下
のもの)
3
150点
中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの)
340点
J054-2
皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1
色素レーザー照射療法
注
2,712点
照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又は
その端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。
ただし、8,500点の加算を限度とする。
2
Qスイッチ付レーザー照射療法
イ
4平方センチメートル未満
2,000点
ロ
4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満
2,370点
ハ
16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満
2,900点
ニ
64平方センチメートル以上
3,950点
注
3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算と
して、2,200点を所定点数に加算する。
J055
しやく
いぼ焼 灼 法
J055-2
J055-3
J056
J057
1
3箇所以下
210点
2
4箇所以上
260点
イオントフォレーゼ
さい
臍肉芽腫切除術
220点
220点
いぼ等冷凍凝固法
1
3箇所以下
210点
2
4箇所以上
270点
軟属腫摘除
1
10箇所未満
120点
2
10箇所以上30箇所未満
220点
30箇所以上
350点
3
J057-2
J057-3
ぽう
面皰圧出法
べん ち
鶏眼・胼胝処置
注
J057-4
49点
170点
月2回に限り算定する。
はい
稗粒腫摘除
1
10箇所未満
74点
2
10箇所以上
148点
(泌尿器科処置)
J058
ぼうこうせん
膀胱穿 刺
80点