診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (331 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
腰部
400点
ハ
仙骨部
170点
注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間
加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4のイからハまでに掲げる点数
にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。
6
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番号D
220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。
7
心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対す
るカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心
エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は
1,500点を所定点数に加算する。
8
同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算とし
て、15,250点を所定点数に加算する。
9
区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック
併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを
算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。
10
イ
別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合
ロ
イ以外の場合
450点
45点
くう
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番
くう
のう
くう
号K672-2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-2に掲げる腹腔鏡下
虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタ
リングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所
定点数に加算する。
11
区分番号K561に掲げるステントグラフト内挿術(血管損傷以外の場合にお
けい
いて、胸部大動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈
けい
に限る。)、K609-2に掲げる経皮的頸動脈ステント留置術又は人工心肺を
かん
用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施し
かん
た場合に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。
L008-2
体温維持療法(1日につき)
注1
12,200点
2
体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維
持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。
L008-3
L009
経皮的体温調節療法(一連につき)
5,000点
麻酔管理料(Ⅰ)
1
硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合
2
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
注1
250点
1,050点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻
酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に
限る。)が行った場合に算定する。
2
1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、
700点を所定点数に加算する。
3
区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。
4
区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-
2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K31
4の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415
の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の
1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553
-2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハま
で、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、