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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院
日数を乗じて得た点数により算定する。


健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時
食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保
法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療
養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤
については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であ
ることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難
である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有
効であると判断した場合を除き、これを算定しない。



使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節

特定保険医療材料料

区分
G200

特定保険医療材料


材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第7部

リハビリテーション

通則


リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により
算定する。



リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節
の所定点数を合算した点数により算定する。



第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら
れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に
より算定する。



心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、
患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態
等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき
1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものと
する。



けん

区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技
けん

料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、
区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、
区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出
こう

力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管
疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーショ
ン料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含ま
れるものとする。


とう

区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管
疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリ
テーションに係る費用は、算定しない。



リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し、
それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
第1節

リハビリテーション料

区分
H000

心大血管疾患リハビリテーション料


心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)


理学療法士による場合

205点



作業療法士による場合

205点