診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (211 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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一般名処方加算1
10点
ロ
一般名処方加算2
8点
7
抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及
び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものに
ついて、薬剤師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変
化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1
処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A2
50に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合
評価調整管理料は別に算定できない。
8
1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保
険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受
け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1、2又
は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。
第6節
調剤技術基本料
区分
F500
調剤技術基本料
1
入院中の患者に投薬を行った場合
42点
2
その他の患者に投薬を行った場合
14点
注1
薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付
した場合を除く。)に算定する。
2
同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行っ
た場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
3
1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として10点を所
定点数に加算する。
4
区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C008に掲げる在宅
患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
第6部
注射
通則
1
注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合
算した点数により算定する。
3
生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、前2号により算定した点
数に15点を加算する。
4
精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点
数に1日につき80点を加算する。
5
注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、前各号により算定した点数
に5点を加算する。
6
区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴
注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈
注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除
く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行っ
た上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1
日につき前各号により算定した点数に加算する。この場合において、同一月に区分番号C10
1に掲げる在宅自己注射指導管理料は算定できない。
イ
ロ
外来化学療法加算1
(1)
15歳未満の患者の場合
670点
(2)
15歳以上の患者の場合
450点
外来化学療法加算2