診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
3
ハ
第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ
点滴注射
ホ
中心静脈注射
ヘ
酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト
留置カテーテル設置
チ
第13部第1節の病理標本作製料
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治
療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から
起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一
日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に
掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リ
ハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003
に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリ
テーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定
できない。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を
行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限
度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養
食事指導料は別に算定できない。
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき)
注1
6,045点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対
して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が
行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。
2
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含ま
れるものとする。
イ
入院基本料
ロ
入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加
算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域
加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理
じよくそう
体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄
ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域
医療体制確保加算を除く。)
3
ハ
第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ
点滴注射
ホ
中心静脈注射
ヘ
酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト
留置カテーテル設置
チ
第13部第1節の病理標本作製料
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治
療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から