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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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11

1日に2回の場合
(1)

同一建物内1人又は2人

450点

(2)

同一建物内3人以上

400点

1日に3回以上の場合
(1)

同一建物内1人又は2人

800点

(2)

同一建物内3人以上

720点

別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師
かくたん

かくたん

が、登録喀痰 吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰 吸引等が円滑
かくたん

に行われるよう、喀痰 吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者
に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月
1回に限り250点を所定点数に加算する。
12

保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機
関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して精神
科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算
として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。


別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科
訪問看護・指導を行う場合



別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に
厚生労働大臣が定める地域の患家に対して精神科訪問看護・指導を行う場合

13

組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分
番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)においては、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点
数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に
対して適切な感染防止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を行った場合に
ついては、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A
001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそ
れぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。

14

感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初
診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連
携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

15

感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初
診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、
サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

16

抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号
A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13
に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算と
して、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。

17

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条
第13項の規定による電子資格確認により、患者の診療情報を取得等した上で精神
科訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、訪問看護医療
DX情報活用加算として、月1回に限り5点を所定点数に加算する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19
若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情