診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (309 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ひ
脾縫合術(部分切除を含む。)
K710-2
K711
くう
26,810点
ひ
腹腔鏡下脾固定術
30,070点
ひ
脾摘出術
K711-2
34,130点
くう
ひ
腹腔鏡下脾摘出術
37,060点
(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K712
破裂腸管縫合術
K713
腸切開術
9,650点
K714
腸管癒着症手術
12,010点
K714-2
K715
くう
はく
腹腔鏡下腸管癒着剥離術
20,650点
腸重積症整復術
1
非観血的なもの
4,490点
観血的なもの
6,040点
2
K715-2
K716
11,400点
くう
腹腔鏡下腸重積症整復術
14,660点
小腸切除術
1
34,150点
その他のもの
15,940点
2
複雑なもの
K716-2
K716-3
くう
腹腔鏡下小腸切除術
1
複雑なもの
37,380点
2
その他のもの
31,370点
移植用部分小腸採取術(生体)
注
K716-4
56,850点
小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
生体部分小腸移植術
注1
164,240点
生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の
療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2
小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。
K716-5
移植用小腸採取術(死体)
注
K716-6
65,140点
小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種死体小腸移植術
注1
177,980点
小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K717
小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。)
K718
虫垂切除術
K718-2
虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
2
虫垂周囲膿瘍を伴うもの
6,740点
のう
8,880点
くう
腹腔鏡下虫垂切除術
1
2
K719
のう
1
18,810点
のう
虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
13,760点
のう
虫垂周囲膿瘍を伴うもの
22,050点
結腸切除術
1
小範囲切除
24,170点
2
結腸半側切除
29,940点
3
全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術
注
こう
39,960点
こう
人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所
定点数に加算する。
K719-2
くう
腹腔鏡下結腸切除術
1
小範囲切除、結腸半側切除
2
全切除、亜全切除
注
こう
42,680点
59,510点
こう
人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所
定点数に加算する。