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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (309 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K710



脾縫合術(部分切除を含む。)

K710-2
K711

くう

26,810点



腹腔鏡下脾固定術

30,070点



脾摘出術

K711-2

34,130点

くう



腹腔鏡下脾摘出術

37,060点

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K712

破裂腸管縫合術

K713

腸切開術

9,650点

K714

腸管癒着症手術

12,010点

K714-2
K715

くう

はく

腹腔鏡下腸管癒着剥離術

20,650点

腸重積症整復術


非観血的なもの

4,490点

観血的なもの

6,040点


K715-2
K716

11,400点

くう

腹腔鏡下腸重積症整復術

14,660点

小腸切除術


34,150点

その他のもの

15,940点



複雑なもの

K716-2

K716-3

くう

腹腔鏡下小腸切除術


複雑なもの

37,380点



その他のもの

31,370点

移植用部分小腸採取術(生体)


K716-4

56,850点

小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

生体部分小腸移植術
注1

164,240点

生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の
療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。



小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。

K716-5

移植用小腸採取術(死体)


K716-6

65,140点

小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

同種死体小腸移植術
注1

177,980点

小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。

K717

小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。)

K718

虫垂切除術

K718-2

虫垂周囲膿瘍を伴わないもの



虫垂周囲膿瘍を伴うもの

6,740点

のう

8,880点

くう

腹腔鏡下虫垂切除術



K719

のう



18,810点

のう

虫垂周囲膿瘍を伴わないもの

13,760点

のう

虫垂周囲膿瘍を伴うもの

22,050点

結腸切除術


小範囲切除

24,170点



結腸半側切除

29,940点



全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術



こう

39,960点
こう

人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所
定点数に加算する。

K719-2

くう

腹腔鏡下結腸切除術


小範囲切除、結腸半側切除



全切除、亜全切除



こう

42,680点
59,510点
こう

人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所
定点数に加算する。