診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (79 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急
入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、医療
安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制
じよくそう
加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、デー
タ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精神科急性期
治療病棟入院料1を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算及び排尿自
立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時
共同指導料2、第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線
治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科
急性期治療病棟入院料に含まれるものとする。
3
当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に
非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、
当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型
抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
A311-3
精神科救急・合併症入院料(1日につき)
1
30日以内の期間
3,624点
2
31日以上60日以内の期間
3,323点
3
61日以上90日以内の期間
3,123点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)に
ついて算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件
に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入
院基本料の例により算定する。
2
診療に係る費用(注3及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病
院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加
算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精
神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加
算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サ
じよくそう
ポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、精神
科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬
剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1
部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リ
ハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション
料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーショ
ン料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、区分番号H004に掲げ
る摂食機能療法、区分番号H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料
及び区分番号H007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料、第8部精神
科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J04
かん
2に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号
かん
J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに
限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療並びに第14部その他並び
に除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併症入院料に含ま
れるものとする。
3
当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に
非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、
当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型
抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等