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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
(1)

休日加算1

所定点数の100分の160に相当する点数

(2)

時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数

(3)
(4)

深夜加算1

所定点数の100分の160に相当する点数

(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のた
だし書に規定する時間である処置を行った場合



所定点数の100分の80に相当する点数

処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対して行われる
場合(イに該当する場合を除く。)
(1)

休日加算2

所定点数の100分の80に相当する点数

(2)

時間外加算2

所定点数の100分の40に相当する点数

(3)

深夜加算2

所定点数の100分の80に相当する点数

(4)

(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を
行った場合



所定点数の100分の40に相当する点数

対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料
に係る点数とする。



ぼう

耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳
幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽
喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分
番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性
くう

中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ
115-2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認
められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説
明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算と
して、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
第1節

処置料

区分
(一般処置)
J000

創傷処置


100平方センチメートル未満

52点



100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

60点



500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

90点



3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満

160点



6,000平方センチメートル以上

275点

注1

1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限
る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)
については手術日から起算して14日を限度として算定する。



区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C11
2に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅
喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対
するものを除く。)の費用は算定しない。



5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算す
る。

J000-2

下肢創傷処置


足部(踵を除く。)の浅い潰瘍


135点



足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍

147点



足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍

270点