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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体
制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。


外来後発医薬品使用体制加算1

8点



外来後発医薬品使用体制加算2

7点



外来後発医薬品使用体制加算3

5点



抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(以下この区分番号及び区分番号
F400において「抗不安薬等」という。)が処方されていた患者であって、当
該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類
数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師、看護師又は准看護師に対し、薬
剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合
に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数
に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価
調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定
できない。

第3節

薬剤料

区分
F200

薬剤

薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬価が15円以下である場合は1
点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加
算する。
使用薬剤
内服薬及び浸煎薬

注1

単位
1剤1日分

屯服薬

1回分

外用薬

1調剤

特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ
て入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る
薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、
220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪


性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った
場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月
における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。


1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等
によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、
抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する
点数により算定する。



注2以外の場合であって、1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投
薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料
の注12に掲げる地域包括診療加算又は区分番号B001-2-9に掲げる地域包
括診療料を算定するものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相
当する点数により算定する。



区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる
外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、
所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。



健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時
食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保
法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療