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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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幼児加算


病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)

283点



病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)

239点



診療所の場合

239点

注1

乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加
算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所
定点数に加算する。



幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼
児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
所定点数に加算する。

A209

特定感染症入院医療管理加算(1日につき)


治療室の場合

200点



それ以外の場合

100点



感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類
感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者及び同条第8項に規定する
指定感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対
して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他
の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認
められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患
者については、初日に限り所定点数に加算する。

A210

難病等特別入院診療加算(1日につき)


難病患者等入院診療加算

250点



二類感染症患者入院診療加算

250点

注1

難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険
医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるも
の(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料
のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、所定点数に加算する。



二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染
症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感
染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びに
それらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A211

特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)


350点

重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患
者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出た病棟又は有床診療所に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、この場合において、
難病等特別入院診療加算は算定しない。

A212

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)


超重症児(者)入院診療加算


6歳未満の場合

800点



6歳以上の場合

400点



準超重症児(者)入院診療加算


6歳未満の場合

200点



6歳以上の場合

100点