よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合



初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 250点

300点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に
透析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。)で
あって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以
外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養
士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。



区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の
11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定す
べき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代
えて、261点又は218点を算定する。

B001-2

小児科外来診療料(1日につき)


保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合


初診時

604点



再診時

410点



1以外の場合


初診時



再診時

721点
528点

注1

ぼう

小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満
の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。



区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-
2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅
療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労
働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。



注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、
注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及
び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10ま
でに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B00
1-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-5
に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救
急搬送医学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B0
11に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第
14部その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定
する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A
001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に
掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、そ
れぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。



1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
くう

医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症
により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められな
いため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明
を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算と
して、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2-2

地域連携小児夜間・休日診療料



地域連携小児夜間・休日診療料1

450点



地域連携小児夜間・休日診療料2

600点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に