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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)に
ついて算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件
に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入
院基本料の例により算定する。



診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研
修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感
染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理
加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者
じよくそう

サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、精
神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、
精神科急性期医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料を算定するものに限
る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、
第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料
2、第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第
14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期
医療入院料に含まれるものとする。


当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に
非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、
当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型
抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を
限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日
を除く。)につき70点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入
院した日から起算して90日を限度として、精神科救急医療体制加算として、次に
掲げる点数(別に厚生労働大臣が定める場合にあっては、それぞれの点数の100分
の60に相当する点数)をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

A311-2



精神科救急医療体制加算1

600点



精神科救急医療体制加算2

590点



精神科救急医療体制加算3

500点

精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)


精神科急性期治療病棟入院料1


30日以内の期間

2,020点



31日以上60日以内の期間

1,719点



61日以上90日以内の期間

1,518点



精神科急性期治療病棟入院料2


30日以内の期間

1,903点



31日以上60日以内の期間

1,618点



61日以上90日以内の期間

1,466点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、当
該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番
号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定す
る。



診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診