診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の
患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含め
て患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保
険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合
に、1人につき1回に限り算定する。
2
注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、肝炎イン
ターフェロン治療計画料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場
合は、所定点数に代えて、609点を算定する。
B005-9
外来排尿自立指導料
注
200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働
大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、
週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿自立支援加算を算定した期間と通算
して12週を限度として算定する。ただし、区分番号C106に掲げる在宅自己導尿
指導管理料を算定する場合は、算定できない。
B005-10
ハイリスク妊産婦連携指導料1
注1
1,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
ぼう
に届け出た産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以
外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして精神科
若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出
産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、産科又は産婦人科を
担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連
携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り
算定する。
2
同一の保険医療機関において、区分番号B005-10-2に掲げるハイリスク
妊産婦連携指導料2を同一の患者について別に算定できない。
B005-10-2
ハイリスク妊産婦連携指導料2
注1
750点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
ぼう
に届け出た精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者
以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして産科
若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内である
ものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産
科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人
につき月1回に限り算定する。
2
同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産
婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。
B005-11
遠隔連携診療料
1
診断を目的とする場合
750点
2
その他の場合
500点
注1
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、診断を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準
を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関
の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器
を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診
断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお