診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (258 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未
満)
7
560点
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,060点
8
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
1,950点
注1
さつ
切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。
3
汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100
点を加算する。
K001
K002
皮膚切開術
1
長径10センチメートル未満
2
長径10センチメートル以上20センチメートル未満
1,110点
640点
3
長径20センチメートル以上
2,270点
デブリードマン
1
100平方センチメートル未満
1,620点
2
100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
4,820点
3
3,000平方センチメートル以上
11,230点
注1
熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に
伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
2
注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
3
骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリー
けん
ドマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
4
水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧
式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
5
超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超
音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
K003
K004
K005
K006
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1
長径3センチメートル未満
3,480点
2
長径3センチメートル以上6センチメートル未満
9,180点
3
長径6センチメートル以上
17,810点
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1
長径3センチメートル未満
2,110点
2
長径3センチメートル以上6センチメートル未満
4,070点
3
長径6センチメートル以上
11,370点
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1
長径2センチメートル未満
1,660点
2
長径2センチメートル以上4センチメートル未満
3,670点
3
長径4センチメートル以上
5,010点
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
K006-2
K006-3
1
長径3センチメートル未満
1,280点
2
長径3センチメートル以上6センチメートル未満
3,230点
3
長径6センチメートル以上12センチメートル未満
4,160点
4
長径12センチメートル以上
8,320点
べん ち
鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
1
長径2センチメートル未満
1,660点
2
長径2センチメートル以上4センチメートル未満
3,670点
3
長径4センチメートル以上
4,360点
べん ち
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
1
長径3センチメートル未満
1,280点