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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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6

筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未
満)

7

560点

筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,060点

8

筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)

1,950点

注1

さつ

切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。

2

真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。

3

汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100
点を加算する。

K001

K002

皮膚切開術
1

長径10センチメートル未満

2

長径10センチメートル以上20センチメートル未満

1,110点

640点

3

長径20センチメートル以上

2,270点

デブリードマン
1

100平方センチメートル未満

1,620点

2

100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

4,820点

3

3,000平方センチメートル以上

11,230点

注1

熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に
伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。

2

注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。

3

骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリー

けん

ドマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
4

水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧
式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

5

超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超
音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

K003

K004

K005

K006

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1

長径3センチメートル未満

3,480点

2

長径3センチメートル以上6センチメートル未満

9,180点

3

長径6センチメートル以上

17,810点

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1

長径3センチメートル未満

2,110点

2

長径3センチメートル以上6センチメートル未満

4,070点

3

長径6センチメートル以上

11,370点

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1

長径2センチメートル未満

1,660点

2

長径2センチメートル以上4センチメートル未満

3,670点

3

長径4センチメートル以上

5,010点

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

K006-2

K006-3

1

長径3センチメートル未満

1,280点

2

長径3センチメートル以上6センチメートル未満

3,230点

3

長径6センチメートル以上12センチメートル未満

4,160点

4

長径12センチメートル以上

8,320点

べん ち

鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
1

長径2センチメートル未満

1,660点

2

長径2センチメートル以上4センチメートル未満

3,670点

3

長径4センチメートル以上

4,360点

べん ち

鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
1

長径3センチメートル未満

1,280点