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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

573点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

487点

月1回訪問診療を行っている場合
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

980点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

545点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

455点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

395点



1,745点

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器
を用いた診療を行っている場合

注1

(1)

単一建物診療患者が1人の場合

1,000点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

575点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

315点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

264点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

225点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満
の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っ
ている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入
居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)
を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的
な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物
診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪
問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)
の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。



注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。



在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚
生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。



在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の
期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。た
だし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。



在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患
者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4
回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回
訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。





初回の場合

800点



2回目以降の場合

300点

区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患
者については算定しない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。




在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

400点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

200点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

100点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

85点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

75点

在宅療養実績加算1
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

300点