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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別
に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。



人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定す
る。




区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に
14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限
りでない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、
所定点数に10点を加算する。

10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
しよう

に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末 梢

動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末
しよう

梢 動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。

11

通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人
工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。

12

1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基
準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

13

1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している


ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾 過


(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定
点数に50点を加算する。
14

人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療
法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等
加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定
点数に加算する。

J038-2



持続緩徐式血液濾過(1日につき)
注1

1,990点

入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後
9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、300
点を所定点数に加算する。




著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等
加算として、1日につき120点を加算する。




持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日と
して算定する。



区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて1月に14回に限り算定
する。ただし、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。

J039

しよう

血 漿 交換療法(1日につき)

4,200点

しよう

注1

血 漿 交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算
定する。



たん

難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対する
LDLアフェレシス療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。



しょう

移植後抗体関連型拒絶反応治療における血 漿 交換療法については、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定する。

J040

かん

局所灌流(1日につき)


悪性腫瘍に対するもの

4,300点



骨膜・骨髄炎に対するもの

1,700点