診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (18 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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所定点数を算定する。
2
注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限
り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)
について、特別入院基本料として、566点を算定できる。ただし、注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適
合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟
に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、
当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算とし
て、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚
生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ
14日以内の期間
465点
(特別入院基本料等については、300点)
ロ
15日以上30日以内の期間
ハ
31日以上90日以内の期間
250点
(特別入院基本料等については、155点)
125点
(特別入院基本料等については、100点)
4
ニ
91日以上180日以内の期間
10点
ホ
181日以上1年以内の期間
3点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定める
ものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知
症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5
当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精
神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日
から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき
100点を所定点数に加算する。
6
当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ
地域医療支援病院入院診療加算
ロ
臨床研修病院入院診療加算
ハ
紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ
救急医療管理加算
ホ
妊産婦緊急搬送入院加算
ヘ
在宅患者緊急入院診療加算
ト
診療録管理体制加算
チ
医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は
100対1補助体制加算に限る。)
リ
乳幼児加算・幼児加算
ヌ
特定感染症入院医療管理加算
ル
難病等特別入院診療加算
ヲ
特殊疾患入院施設管理加算
ワ
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
カ
看護配置加算
ヨ
看護補助加算
タ
地域加算
レ
離島加算