診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (267 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
肩鎖、指(手、足)
ろつ
21,930点
ろく
K082-4
自家肋骨肋軟骨関節全置換術
91,500点
K082-5
人工距骨全置換術
27,210点
しゆう
K082-6
人工股関節 摺 動面交換術
25,000点
K082-7
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
43,260点
K083
けん
鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につ
き)
3,620点
けん
注
けん
介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所
定点数のみにより算定する。
てい
K083-2
内反足足板挺子固定
2,330点
けん
注
てい
介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定
点数のみにより算定する。
(四肢切断、離断、再接合)
K084
たい
K084-2
K085
K086
K087
K088
たい
四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)
肩甲帯離断術
24,320点
36,500点
四肢関節離断術
しつ
1
肩、股、膝
31,000点
2
肘、手、足
11,360点
3
指(手、足)
3,330点
断端形成術(軟部形成のみのもの)
1
指(手、足)
2,770点
2
その他
3,300点
断端形成術(骨形成を要するもの)
1
指(手、足)
7,410点
2
その他
10,630点
切断四肢再接合術
1
四肢
144,680点
2
指(手、足)
81,900点
(手、足)
K089
K090
そう
爪甲除去術
1
2
軟部組織のもの
1,190点
骨、関節のもの
1,470点
きよく
K090-2
K091
770点
そ
ひょう疽手術
風 棘 手術
990点
そう
陥入爪手術
1
2
簡単なもの
そう
そう
爪床爪母の形成を伴う複雑なもの
K092
削除
K093
手根管開放手術
K093-2
1,400点
2,490点
4,110点
関節鏡下手根管開放手術
K094
足三関節固定(ランブリヌディ)手術
K095
削除
K096
手掌、足底腱膜切離・切除術
10,400点
27,890点
けん
1
鏡視下によるもの
4,340点
2
その他のもの
2,750点
とう
K096-2
体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)
K097
手掌、足底異物摘出術
K098
削除
K099
指瘢痕拘縮手術
K099-2
はん
5,000点
3,190点
8,150点
デュプイトレン拘縮手術
1
1指
10,430点