診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (181 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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9
区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げ
る免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識
を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加
算として、50点を所定点数に加算する。
D027
基本的検体検査判断料
604点
ふん
注1
特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、
生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入
院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月
1回に限り算定できるものとする。
2
区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注4本文及び注5に規定する施設
基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限
る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者
1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同
注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注
に掲げる他の点数は、算定しない。
第2節
削除
第3節
生体検査料
通則
1
新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるも
のを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に
それぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。
イ
呼吸機能検査等判断料
ロ
心臓カテーテル法による諸検査
ハ
心電図検査の注に掲げるもの
ニ
負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ
呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
タコスコープ
ヘ
経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト
経皮的酸素ガス分圧測定
チ
深部体温計による深部体温測定
リ
前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末 梢 循環不全状態観察
ヌ
脳波検査の注2に掲げるもの
ル
脳波検査判断料
ヲ
神経・筋検査判断料
ワ
ラジオアイソトープ検査判断料
カ
内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ
超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ
内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるも
しよう
の)
レ
2
すい
肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲
げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308
に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分
番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、
ぼうこう
区分番号D317に掲げる膀胱 尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カ
すい
テーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分
に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
イ
呼吸機能検査等判断料
ロ
心臓カテーテル法による諸検査
ハ
心電図検査の注に掲げるもの