診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しな
い。
3
注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、
注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及
び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10ま
でに規定する加算並びに通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B
001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2
-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休
日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号
B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情
報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C0
00に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児かかりつ
け診療料に含まれるものとする。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道
くう
感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、
診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないもの
に対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を
提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1
回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2-12
1
外来腫瘍化学療法診療料
外来腫瘍化学療法診療料1
イ
ロ
2
抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)
初回から3回目まで
800点
(2)
4回目以降
450点
イ以外の必要な治療管理を行った場合
350点
外来腫瘍化学療法診療料2
イ
ロ
3
抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)
初回から3回目まで
600点
(2)
4回目以降
320点
イ以外の必要な治療管理を行った場合
220点
外来腫瘍化学療法診療料3
イ
ロ
注1
抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)
初回から3回目まで
540点
(2)
4回目以降
280点
イ以外の必要な治療管理を行った場合
180点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の
患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)
の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定
する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注6から注8まで、
注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注
4から注6まで及び注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
外来診療料(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の
23に掲げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射
指導管理料は、別に算定できない。
2
1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)については、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。
3
1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)については、1のイの(1)、2のイの(1)
又は3のイの(1)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍
剤を投与した場合に、週1回に限り算定する。
4
1のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に