診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (86 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K093-2
関節鏡下手根管開放手術
18,038点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,964点)
ヨ
くう
K196-2
胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
32,137点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,063点)
タ
K202
涙管チューブ挿入術
1
涙道内視鏡を用いるもの(片側)
8,663点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,589点)
レ
K202
涙管チューブ挿入術
1
涙道内視鏡を用いるもの(両側)
13,990点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,916点)
ソ
K217
けん
眼瞼内反症手術
2
皮膚切開法(片側)
6,524点
(生活療養を受ける場合にあっては、6,450点)
ツ
K217
けん
眼瞼内反症手術
2
皮膚切開法(両側)
14,425点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,351点)
ネ
K219
けん
眼瞼下垂症手術
けん
1
眼瞼挙筋前転法(片側)
11,000点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,926点)
ナ
K219
けん
眼瞼下垂症手術
けん
1
眼瞼挙筋前転法(両側)
19,357点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,283点)
ラ
K219
けん
眼瞼下垂症手術
3
その他のもの(片側)
10,493点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,419点)
ム
K219
けん
眼瞼下垂症手術
3
その他のもの(両側)
17,249点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,175点)
ウ
K224
翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側)
ヰ
K224
翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側)
8,437点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,363点)
13,030点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,956点)
ノ
K242
斜視手術
2
後転法(片側)
13,877点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,803点)
オ
K242
斜視手術
2
後転法(両側)
ク
K242
斜視手術
3
前転法及び後転法の併施(片側)
19,632点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,558点)
20,488点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,414点)
ヤ
K242
斜視手術
3
前転法及び後転法の併施(両側)
33,119点
(生活療養を受ける場合にあっては、33,045点)
マ
K254
治療的角膜切除術
1
エキシマレーザーによるもの(角膜ジスト
ロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側)
16,748点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,674点)
ケ
K254
治療的角膜切除術
1
エキシマレーザーによるもの(角膜ジスト
ロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側)
28,464点
(生活療養を受ける場合にあっては、28,390点)
フ
K268
緑内障手術
6
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側)
34,516点
(生活療養を受ける場合にあっては、34,442点)
コ
K268
緑内障手術
6
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側)
67,946点
(生活療養を受ける場合にあっては、67,872点)
エ
K282
水晶体再建術
1
眼内レンズを挿入する場合
ロ
(片側)
その他のもの
17,457点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,383点)
テ
K282
(両側)
水晶体再建術
1
眼内レンズを挿入する場合
ロ
その他のもの
31,685点