診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (151 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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4
注1から注3までの規定にかかわらず、在宅療養後方支援病院が、別に厚生労
働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3ま
でのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1か
ら3までを合わせて12回に限り算定する。
5
C013
往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
じよくそう
在宅患者訪問 褥 瘡 管理指導料
注1
750点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
じよくそう
に届け出た保険医療機関において、重点的な 褥 瘡 管理を行う必要が認められる患
者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士
じよくそう
及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥 瘡 管理に関
する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6
月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。
2
区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲
げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導
料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できな
い。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。
C014
外来在宅共同指導料
1
外来在宅共同指導料1
400点
2
外来在宅共同指導料2
600点
注1
1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者に
ついて、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を
得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において
当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して
行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該
患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。
2
2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して
継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算
定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A00
1に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に
掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C
001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
C015
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
注
200点
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患
者であって通院が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の
注15(区分番号C002-2の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分
番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携
加算を算定しているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性腫瘍の患者の病状の
急変等に伴い、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問
診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実
施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る人生の
最終段階における医療・ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。
第2節
在宅療養指導管理料
通則
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定
する。