診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
保温装置使用アメーバ検査
3
その他のもの
45点
67点
さ
注
同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区
さ
分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場
合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
D018
細菌培養同定検査
くう
1
口腔、気道又は呼吸器からの検体
180点
2
消化管からの検体
200点
せん
3
血液又は穿刺液
225点
4
泌尿器又は生殖器からの検体
190点
5
その他の部位からの検体
180点
6
簡易培養
60点
注1
1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を
行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。
2
入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質
量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。
D019
細菌薬剤感受性検査
D019-2
D020
1
1菌種
185点
2
2菌種
240点
3
3菌種以上
310点
4
薬剤耐性菌検出
50点
5
抗菌薬併用効果スクリーニング
150点
酵母様真菌薬剤感受性検査
150点
抗酸菌分離培養検査
1
抗酸菌分離培養(液体培地法)
300点
2
抗酸菌分離培養(それ以外のもの)
209点
D021
抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)
361点
D022
抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)
400点
注
D023
4薬剤以上使用した場合に限り算定する。
微生物核酸同定・定量検査
1
クラミジア・トラコマチス核酸検出
188点
りん
2
淋菌核酸検出
198点
3
A群β溶血連鎖球菌核酸検出
204点
4
HBV核酸定量
256点
りん
5
淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
262点
6
マイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出
291点
7
レジオネラ核酸検出
292点
8
EBウイルス核酸定量
310点
9
HCV核酸検出
330点
10
HPV核酸検出
347点
注
HPV核酸検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベ
セスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げ
けい
ちつ
けい
ちつ
る子宮頸部(腟部)切除術、区分番号K867-3に掲げる子宮頸部摘出術(腟
けい
部切断術を含む。)若しくは区分番号K867-4に掲げる子宮頸部異形成上皮
がん
又は上皮内癌 レーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定す
る。
11
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
注
347点
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去