診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (324 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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自家採血輸血(200mLごとに)
イ
1回目
750点
ロ
2回目以降
650点
2
保存血液輸血(200mLごとに)
イ
1回目
450点
ロ
2回目以降
350点
3
自己血貯血
イ
6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
ロ
(1)
液状保存の場合
250点
(2)
凍結保存の場合
500点
4
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1)
液状保存の場合
250点
(2)
凍結保存の場合
500点
自己血輸血
イ
6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
ロ
(1)
液状保存の場合
750点
(2)
凍結保存の場合
1,500点
5
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1)
液状保存の場合
750点
(2)
凍結保存の場合
1,500点
希釈式自己血輸血
イ
6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
1,000点
ロ
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
1,000点
6
交換輸血(1回につき)
注1
5,250点
輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明
を行った場合に算定する。
2
自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものと
する。
3
骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲
せん
げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加
算する。
4
輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所
定点数を加算する。
5
輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点
を所定点数に加算する。
6
不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点
数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、
197点を所定点数に加算する。
7
HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又は
クラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につき
それぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
8
さ
輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッ
さ
チを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータ
クロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。
さ
ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接
クームス検査加算は算定できない。
9
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
10
輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に
含まれるものとする。
11
輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
12
血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算とし