診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (272 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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水頭症手術
K174-2
K175
せん
1
脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)
38,840点
2
シャント手術
24,310点
3
シャント再建術
イ
頭側のもの
15,850点
ロ
腹側のもの
6,600点
ハ
頭側及び腹側のもの
19,150点
髄液シャント抜去術
脳動脈 瘤 被包術
1
1箇所
82,020点
2箇所以上
94,040点
2
K176
1,680点
りゆう
りゆう
脳動脈 瘤 流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
1
1箇所
82,730点
2
2箇所以上
108,200点
ふん
注1
ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
ふん
2
ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。
K176-2
K177
さつ
脳硬膜血管結紮術
82,730点
りゆうけい
脳動脈 瘤 頸部クリッピング
1
1箇所
2
2箇所以上
114,070点
128,400点
ふん
注1
ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
ふん
2
ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。
K178
脳血管内手術
K178-2
1
1箇所
66,270点
2
2箇所以上
84,800点
3
脳血管内ステントを用いるもの
82,850点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
経皮的脳血管形成術
注
K178-3
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術
1
2
注
K178-4
39,780点
頭蓋内脳血管の場合
けい
36,280点
けい
頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈)
経皮的脳血栓回収術
注
25,880点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
33,150点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分
番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療機
関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適応判定について助言を行った上で、
当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実
施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。た
だし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる
超急性期脳卒中加算は算定できない。
K178-5
経皮的脳血管ステント留置術
K179
髄液漏閉鎖術
K180
頭蓋骨形成手術
35,560点
39,380点
1
頭蓋骨のみのもの
17,530点
2
硬膜形成を伴うもの
23,660点