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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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訪問診療を行った場合は、注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診
療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。


患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った
後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対して
その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施し
た場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指
導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)に
は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加
算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナル
ケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準
に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1
又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん患者
に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点
数に加算する。


在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定め
るものの場合
(1)

病床を有する場合

6,200点

(2)

病床を有しない場合

5,200点



在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の
場合




4,200点

イ及びロに掲げるもの以外の場合

3,200点

区分番号C001の注4、注5、注7、注8、注10、注12及び注13の規定は、
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)について準用する。この場合において、同注7中「在宅」
とあるのは「患者の入居する有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合」とあ
るのは「注1のイの場合」と、同注8中「1を算定する場合」とあるのは「注1
のイの場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは「注6において準用するC
001の注7に規定する加算」、同注12中「1について」とあるのは「注1のイ
について」と読み替えるものとする。

C002

在宅時医学総合管理料(月1回)


在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるも
のの場合


病床を有する場合
(1)

別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って

いる場合


単一建物診療患者が1人の場合

5,385点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

4,485点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

2,865点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

2,400点



①から④まで以外の場合

2,110点

(2)

月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)



単一建物診療患者が1人の場合

4,485点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

2,385点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

1,185点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

1,065点



①から④まで以外の場合

(3)

905点

月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機

器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)


単一建物診療患者が1人の場合

3,014点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,670点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

865点