診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (284 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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下顎骨折観血的手術
K429-2
1
片側
13,000点
2
両側
27,320点
下顎関節突起骨折観血的手術
1
片側
28,210点
2
両側
47,020点
K430
顎関節脱臼非観血的整復術
K431
顎関節脱臼観血的手術
26,210点
K432
上顎骨折非観血的整復術
1,800点
K433
上顎骨折観血的手術
16,400点
K434
顔面多発骨折観血的手術
39,700点
K434-2
顔面多発骨折変形治癒矯正術
のう
K435
術後性上顎嚢胞摘出術
K436
顎骨腫瘍摘出術
410点
47,630点
6,660点
1
長径3センチメートル未満
2,820点
2
長径3センチメートル以上
13,390点
K437
下顎骨部分切除術
16,780点
K438
下顎骨離断術
32,560点
K439
下顎骨悪性腫瘍手術
1
切除
40,360点
2
切断(おとがい部を含むもの)
79,270点
3
切断(その他のもの)
64,590点
K440
上顎骨切除術
15,310点
K441
上顎骨全摘術
42,590点
K442
上顎骨悪性腫瘍手術
そう は
1
K443
掻爬
10,530点
2
切除
34,420点
3
全摘
68,480点
上顎骨形成術
1
単純な場合
27,880点
2
複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3
骨移動を伴う場合
72,900点
注1
2
1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。
K444
3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
下顎骨形成術
1
おとがい形成の場合
8,710点
2
短縮又は伸長の場合
30,790点
3
再建の場合
51,120点
4
骨移動を伴う場合
54,210点
注1
2
2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
K444-2
K445
1
片側
30,790点
2
両側
47,550点
顎関節形成術
K445-2
K446
4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
下顎骨延長術
40,870点
顎関節人工関節全置換術
59,260点
顎関節授動術
1
徒手的授動術
イ
単独の場合
440点
ロ
パンピングを併用した場合
990点
ハ
くう
関節腔洗浄療法を併用した場合
2,760点