診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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場合に限り算定する。
2
CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)に掲げる撮影のうち2以上のもの
を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
3
CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所
定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号
L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、
加算点数に含まれるものとする。
4
CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行っ
た場合は、冠動脈CT撮影加算として、600点を所定点数に加算する。
5
脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号
L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、
所定点数に含まれるものとする。
6
CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身外傷に対して行った
場合には、外傷全身CT加算として、800点を所定点数に加算する。
7
CT撮影のイ又はロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注入を含む。)を行った場
合は、大腸CT撮影加算として、それぞれ620点又は500点を所定点数に加算する。
この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマ
スク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれ
るものとする。
8
CT撮影のイの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又
は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に
限り算定する。
E200-2
血流予備量比コンピューター断層撮影
注1
9,400点
血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に
限り算定できるものとする。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
E201
非放射性キセノン脳血流動態検査
注
2,000点
非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用
は、所定点数に含まれるものとする。
E202
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)
1
3テスラ以上の機器による場合
イ
共同利用施設において行われる場合
1,620点
ロ
その他の場合
1,600点
2
1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合
3
1又は2以外の場合
注1
1,330点
900点
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定
する。
2
1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみによ
り算定する。
3
MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した
場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、
造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管
による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
4
MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの