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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有
する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数
により算定する。


精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に
行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。



精神科ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科
ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I01
0-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認
知症患者デイ・ケア料は算定しない。

I010-2

精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
注1

1,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。



精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間
に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算
定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限
る。



精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間
に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有
する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数
により算定する。



精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に
行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。



当該療法について、疾患等に応じた診療計画を作成して行った場合は、疾患別
等診療計画加算として、40点を所定点数に加算する。



精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる
精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号
I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症
患者デイ・ケア料は算定しない。

I011

精神科退院指導料
注1

320点

入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神
科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要と
なる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基
づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。



入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神
科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要と
なる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基
づき必要な指導を行った場合であって、当該患者が退院したときに、精神科地域
移行支援加算として、退院時に1回に限り200点を所定点数に加算する。

I011-2

精神科退院前訪問指導料
注1

380点

入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等
に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回(入院期間が
6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定する。



保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った
場合は、320点を所定点数に加算する。


I012

注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

精神科訪問看護・指導料


精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)