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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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入院基本料



入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師
事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加
算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援
じょくそう

充実加算、報告書管理体制加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務
実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排
尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

A303



第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)



点滴注射



中心静脈注射



酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)



インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)



第13部第1節の病理標本作製料

総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)


母体・胎児集中治療室管理料

7,417点



新生児集中治療室管理料

10,584点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理
が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、
2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集
中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対
応体制強化管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療
管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、
別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35
日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グ
ラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体
重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重
が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、そ
れぞれ所定点数を算定する。



第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(ロに掲
とう

げる術後疼痛管理チーム加算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限
り、チにあっては新生児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。



入院基本料
入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加
算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充
じよくそう

実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患
とう

者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出
加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排
尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)





第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)



点滴注射



中心静脈注射



酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)



留置カテーテル設置



インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)



第13部第1節の病理標本作製料
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等