診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算、排尿
自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及
び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。
12
診療に係る費用(注2から注7まで、注9(小児入院医療管理料3を算定する
ものに限る。)及び注10(小児入院医療管理料3を算定するものに限る。)に規
定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、
第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手
術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部
その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒
中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)
入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染
症患者療養環境特別加算、小児療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策
じよくそう
向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患
とう
者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加
算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援
加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除
く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとす
る。
13
診療に係る費用(注2から注7までに規定する加算、当該患者に対して行った
第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材
料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、
第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する
臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、
医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入
院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、小児療養
環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医
療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体
じよくそう
とう
制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務
実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医療
的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)及
び排尿自立支援加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
1
回復期リハビリテーション病棟入院料1
2,229点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点)
2
回復期リハビリテーション病棟入院料2
2,166点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,151点)
3
回復期リハビリテーション病棟入院料3
1,917点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,902点)
4
回復期リハビリテーション病棟入院料4
5
回復期リハビリテーション病棟入院料5
1,859点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点)
1,696点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,682点)
6
回復期リハビリテーション入院医療管理料
1,859点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点)
注1
1から5までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者
(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるもの
に限る。)について、6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院してい
る患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあ