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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次
に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。


救急医療管理加算



超急性期脳卒中加算



妊産婦緊急搬送入院加算



在宅患者緊急入院診療加算



診療録管理体制加算



医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は
100対1補助体制加算に限る。)





乳幼児加算・幼児加算



特定感染症入院医療管理加算



難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)



特殊疾患入院施設管理加算



超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算



地域加算



離島加算



HIV感染者療養環境特別加算



特定感染症患者療養環境特別加算



小児療養環境特別加算



無菌治療室管理加算



放射線治療病室管理加算



重症皮膚潰瘍管理加算



有床診療所緩和ケア診療加算



医療安全対策加算



感染対策向上加算



患者サポート体制充実加算



報告書管理体制加算



ハイリスク妊娠管理加算



ハイリスク分娩等管理加算(地域連携分娩管理加算に限る。)



後発医薬品使用体制加算



バイオ後続品使用体制加算



入退院支援加算(1のイ又は2のイに限る。)



医療的ケア児(者)入院前支援加算



薬剤総合評価調整加算



排尿自立支援加算



協力対象施設入所者入院加算

べん

べん

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にか
かわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A109に
掲げる有床診療所療養病床入院基本料の例により算定できる。

10

栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院し
ている患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加
算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料
は、算定できない。

11

1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院
している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から
起算して15日以降に1日につき20点を所定点数に加算する。

12

1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たすものに入院している患者のうち、介護保険法施行令