診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (143 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1及び2については、患者又はその看護に当たっている者の求めを受けた診療
所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急
に訪問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲げる区
分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
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イ
月14日目まで
265点
ロ
月15日目以降
200点
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対
し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合
には、長時間訪問看護・指導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者
の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
6
1及び2については、6歳未満の乳幼児に対し、保険医療機関の看護師等が訪
問看護・指導を実施した場合には、乳幼児加算として、1日につき130点(別に厚
生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、180点)を所定点数に加算す
る。
7
1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・
指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看
護師等が、当該保険医療機関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部におい
て「その他職員」という。)と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該
患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名
訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっ
ては週3日を限度として算定する。
イ
所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又
は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
ロ
訪問看護・指導を行う場合
ハ
380点
所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪
問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
ニ
450点
所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に
300点
所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪
問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
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(1)
1日に1回の場合
300点
(2)
1日に2回の場合
600点
(3)
1日に3回以上の場合
1,000点
1及び2については、訪問診療を実施している保険医療機関の保健師、助産師
又は看護師が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、
当該患者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問
診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局
と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要
な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に限り300点を所定
点数に加算する。
9
1及び2については、保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅で療
養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者
の在宅療養を担う他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険医療機
関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、介護支援専門員
又は相談支援専門員と共同で、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療
養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、
月2回に限り200点を所定点数に加算する。
10
1及び2については、在宅で死亡した患者又は特別養護老人ホームその他これ
に準ずる施設(以下この注において「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡
した患者に対して、保険医療機関の保険医の指示により、その死亡日及び死亡日