診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (164 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
4項目以上
8,000点
患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロに掲げる検査
を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる
点数により算定する。
2項目
8,000点
ロ
3項目以上
12,000点
抗悪性腫瘍剤感受性検査
2,500点
2
イ
(血液学的検査)
D005
血液形態・機能検査
1
赤血球沈降速度(ESR)
注
9点
2
当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
網赤血球数
12点
かくたん
しよう
3
血液浸透圧、好酸球(鼻汁・喀痰 )、末 梢 血液像(自動機械法)
15点
4
好酸球数
17点
しよう
5
末 梢 血液一般検査
21点
しよう
6
末 梢 血液像(鏡検法)
注
25点
特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞ
れ37点を所定点数に加算する。
7
血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査
40点
8
赤血球抵抗試験
45点
9
ヘモグロビンA1c(HbA1c)
ちよう
49点
10
自己溶血試験、血液粘 稠 度
50点
11
ヘモグロビンF(HbF)
60点
12
デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性
233点
13
ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)
250点
14
骨髄像
788点
注
特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞ
れ60点を所定点数に加算する。
15
D006
造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)
1,940点
出血・凝固検査
1
出血時間
15点
2
プロトロンビン時間(PT)
18点
3
血餅収縮能、毛細血管抵抗試験
19点
4
フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン
23点
5
トロンビン時間
25点
6
蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験
28点
7
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
29点
8
血小板粘着能
64点
9
アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原
70点
10
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノ
ゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)
定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン
80点
11
フィブリンモノマー複合体定性
93点
12
プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロス
ミキシング試験)
100点
13
Dダイマー定性
121点
14
von
126点
15
Dダイマー
127点
16
プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量
128点
17
α2-マクログロブリン
138点
18
PIVKA-Ⅱ
143点
Willebrand因子(VWF)活性