診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
31日以上の期間
5
552点
有床診療所入院基本料5
イ
14日以内の期間
750点
ロ
15日以上30日以内の期間
564点
ハ
31日以上の期間
509点
6
有床診療所入院基本料6
イ
14日以内の期間
553点
ロ
15日以上30日以内の期間
519点
ハ
31日以上の期間
490点
注1
有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基
準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2
当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである
場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数
に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から
起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援病床初期加算として、1
日につき150点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老
人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者につい
ては、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行っ
た場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援
病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
4
夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している
患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加
算する。
5
医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者につ
いては、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。
6
イ
医師配置加算1
120点
ロ
医師配置加算2
90点
看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者につ
いては、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。
7
イ
看護配置加算1
60点
ロ
看護配置加算2
35点
ハ
夜間看護配置加算1
105点
ニ
夜間看護配置加算2
55点
ホ
看護補助配置加算1
25点
ヘ
看護補助配置加算2
15点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院
の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支
援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支
援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。