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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K392

喉頭蓋切除術

K393

K394

3,660点

のう

K392-2

喉頭蓋嚢腫摘出術

3,190点

喉頭腫瘍摘出術


間接喉頭鏡によるもの

3,420点



直達鏡によるもの

4,310点

喉頭悪性腫瘍手術


切除

38,800点



全摘

71,360点

K394-2

鏡視下喉頭悪性腫瘍手術


切除



全摘

42,200点
67,200点
けい

K395

喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。)

K396

気管切開孔閉鎖術

113,880点
K396-2
K397
K398

1,250点

気管縫合術

1,040点

喉頭横隔膜切除術(ステント挿入固定術を含む。)

13,390点

さく

喉頭狭窄症手術


前方開大術

23,430点



前壁形成手術

23,320点



Tチューブ挿入術

14,040点

さく

K399

気管狭窄症手術

K400

喉頭形成手術

38,540点



人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術

18,750点



筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術

28,510点



甲状軟骨固定用器具を用いたもの

34,840点

さく

K401

気管口狭窄拡大術

3,090点

K402

縦隔気管口形成手術

76,040点

K403

気管形成手術(管状気管、気管移植等)
けい



49,940点

開胸又は胸骨正中切開によるもの

76,040点



頸部からのもの

えん

K403-2

嚥下機能手術


輪状咽頭筋切断術

18,810点



喉頭挙上術

18,370点



喉頭気管分離術

30,260点



喉頭全摘術
第6款

28,210点
くう

けい

顔面・口腔・頸部

区分
(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)
K404

抜歯手術(1歯につき)


乳歯

130点



前歯

160点



臼歯

270点



埋伏歯

1,080点

注1

2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分
離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。




4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130
点を所定点数に加算する。



抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

K405

削除

K406

口蓋腫瘍摘出術