診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (282 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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喉頭蓋切除術
K393
K394
3,660点
のう
K392-2
喉頭蓋嚢腫摘出術
3,190点
喉頭腫瘍摘出術
1
間接喉頭鏡によるもの
3,420点
2
直達鏡によるもの
4,310点
喉頭悪性腫瘍手術
1
切除
38,800点
2
全摘
71,360点
K394-2
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
1
切除
2
全摘
42,200点
67,200点
けい
K395
喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。)
K396
気管切開孔閉鎖術
113,880点
K396-2
K397
K398
1,250点
気管縫合術
1,040点
喉頭横隔膜切除術(ステント挿入固定術を含む。)
13,390点
さく
喉頭狭窄症手術
1
前方開大術
23,430点
2
前壁形成手術
23,320点
3
Tチューブ挿入術
14,040点
さく
K399
気管狭窄症手術
K400
喉頭形成手術
38,540点
1
人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術
18,750点
2
筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術
28,510点
3
甲状軟骨固定用器具を用いたもの
34,840点
さく
K401
気管口狭窄拡大術
3,090点
K402
縦隔気管口形成手術
76,040点
K403
気管形成手術(管状気管、気管移植等)
けい
1
49,940点
開胸又は胸骨正中切開によるもの
76,040点
2
頸部からのもの
えん
K403-2
嚥下機能手術
1
輪状咽頭筋切断術
18,810点
2
喉頭挙上術
18,370点
3
喉頭気管分離術
30,260点
4
喉頭全摘術
第6款
28,210点
くう
けい
顔面・口腔・頸部
区分
(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)
K404
抜歯手術(1歯につき)
1
乳歯
130点
2
前歯
160点
3
臼歯
270点
4
埋伏歯
1,080点
注1
2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分
離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
2
3
4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130
点を所定点数に加算する。
4
抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
K405
削除
K406
口蓋腫瘍摘出術